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個人向けFSKAREN for Android ソフトウェア使用許諾

重要:ソフトウェア使用許諾契約書(以下「本契約書」といいます)は、頭書に示されたソフトウェア製品(以下「本製品」といいます)に関してお客様(以下「お客様」といい、お客様は個人または法人のいずれであるかを問いません)と富士ソフト株式会社(以下「富士ソフト」といいます)との間に締結される契約書です。本製品は、コンピュータソフトウェアを含み、これに関連した媒体、印刷物(マニュアルなどの文書)、電子文書、およびインターネットを通じて提供されるサービスを含みます。本製品には、本契約書の修正または追加条項が付属している場合があります。なお本製品をダウンロード、インストール、または使用することによって、お客様は本契約書の条項に拘束されることを承諾したものとします。また本契約書の条項のいずれかに同意しない場合、富士ソフトは、お客様に対して本製品のダウンロード、インストール、または使用のいずれも許諾いたしません。

第1条(定義)
本契約書で用いる用語の定義は、以下のとおりとします。
(1)「本ソフトウェア」とは、本製品のうち、コンピュータプログラムをいい、富士ソフトが権利者の許諾の下に提供する第三者の著作物も含みます。
(2)「使用」とは、本ソフトウェアをコンピュータにダウンロードおよびインストールし、本ソフトウェアを使用または使用しうる状態にすることをいいます。

第2条 (許諾される権利)
お客様が本契約書のすべての条項および条件を厳守する限り、富士ソフトはお客様に以下の権利を許諾します。
(1)使用
お客様は、本ソフトウェアを、本製品を取得したアカウント(以下「当該アカウント」といいます)が設定されたAndroidOS搭載コンピュータ(以下「当該コンピュータ」といいます)にインストールして使用、アクセス、表示することができます。
(2)内部的移管
お客様は、本ソフトウェアを当該アカウントが設定された他のコンピュータに移管することができます。

第3条 (追加のソフトウェア/サービス)
本契約書が、本製品の最初のセットアップによって提供され、また使用可能になる本製品のアップデート、機能追加、アドオンコンポーネントおよびインターネットを通じて提供されるサービスコンポーネントに対しても、それらに特段の定めがない限り、本契約書が優先的に適用されます。本製品の使用によりお客様に提供され、または使用可能なインターネットを通じて提供されるサービスを開始または中止する権利は、富士ソフトによって留保されます。

第4条 (制限事項)
お客様は、富士ソフトが事前に書面にて承諾した場合を除き、以下の制限事項を遵守しなければなりません。
(1)複製の禁止
お客様は、本製品のンストールによるものおよびバックアップを目的としたものを除き、本製品を複製することはできません。
(2)リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルの禁止
お客様は、本ソフトウェアをリバースエンジニアリング、逆コンパイル、または逆アセンブルすることはできません。
(3)第三者への譲渡の制限
お客様は、自らの責任において譲渡する第三者に本契約書の内容を遵守させるとともに、本ソフトウェアをアンインストールしたうえで本製品を第三者に譲渡しなければなりません。
(4)レンタルの禁止
お客様は、第三者に本製品をレンタル、リースまたは貸与したり、本製品を使用して商業的サービスを提供することはできません。

第5条 (検査)
お客様は、本製品受領後直ちにその物理的破損の有無について検査を行わなければなりません。なお、ダウンロードにより本製品を受領した場合には、受領後直ちにセットアップを行い、セットアップ中の障害の有無について検査を行わなければなりません。

第6条 (著作権等)
本製品は、著作権法ならびにその他の知的財産権に関する法律によって保護されています。富士ソフトおよびその供給者は、本製品に関する権原、著作権、およびその他の知的財産権を有しています。富士ソフトはお客様に対して、本契約書第1条に定める権利に限定して許諾いたします。なお、本契約書に明示的に規定されていないすべての権利は、富士ソフトによって留保されます。またお客様は、本製品およびそのバックアップに含まれる本製品の著作権表示を変更または削除してはなりません。

第7条 (その他の権利および制限)
(1)データの使用に関する承諾
お客様は、富士ソフトおよびその関連会社が、本製品内でのユーザ活動情報を収集して使用すること、及び関連した製品サポートの一部として集めた技術情報を収集して使用することを承諾いたします。富士ソフトは製品の品質向上のため、またお客様にカスタマイズされたサービスもしくは技術を提供するためにのみ、この技術情報を使用することがあります。ただし、お客様を特定する方法で技術情報を開示いたしません。
(2)アップデート機能
お客様が本製品内のアップデート機能(該当する場合)を利用する場合は、その機能を使用するためにお客様の特定のコンピュータシステム、ハードウェア、およびソフトウェア情報を使用する必要があります。これらの機能を使用することにより、お客様は、富士ソフトまたはその指定代理人に、アップデートのために必要な情報にアクセスしてその情報を利用する権限を明示的に与えるものとします。富士ソフトは製品の品質向上のため、またお客様にカスタマイズされたサービスもしくは技術を提供するためにのみこの情報を使用することがあります。ただし、お客様を特定する方法で情報を開示いたしません。
(3)用途制限
本製品は一般事務用、パーソナル用、家庭用などの一般的用途を想定して設計されたものであり、航空交通管制、大量輸送運行制御など、きわめて高度な安全性が要求され、仮に当該安全性が確保されない場合、直接生命・身体に対する重大な危険性を伴う用途(以下「ハイセイフティ用途」といいます)に使用されるよう設計されたものではありません。お客様は、本製品を当該ハイセイフティ用途に使用する場合は、必要な安全性を確保する措置を施さなければなりません。また、お客様が当該ハイセイフティ用途に本製品を使用したことにより発生した損害に対して富士ソフトは責任を負いません。
(4)外部サービス
本製品が利用している外部サービスの継続について、富士ソフトは保障致しません。また、外部サービスが原因で発生したいかなる損害に対しても、富士ソフトは責任を負いません。
(5)セキュリティ対策
本製品におけるセキュリティ対策は、本製品が発表された時点の水準によるものです。なお、現実に生じた不正アクセス・ウィルス攻撃等に対する防御は、お客様の自己責任となります。

第8条 (保証)
お客様に適用される明示の品質保証規定(以下「本保証規定」といいます)は、以下に定めるとおりといたします。
(1)本保証規定は本製品における意思表示、またはその他の意思表示に記載されるその他の明示的保証(該当する場合)に代替するものです。
(2)本製品の瑕疵に対しては、その存否・程度を富士ソフトの判断に委ねることとします。
(3)本製品の使用により生じるサポートまたはその他のサービス、情報、ソフトウェア、および関連コンテンツの提供もしくは提供不能に関して、本保証規定に規定されていない保証を、明示、黙示、若しくは法律上のものであるとを問わず一切いたしません。
(4)表示との一致または第三者の権利侵害の不存在等についての保証を一切いたしません。

第9条 (製品の変更及び販売の終了)
(1)本製品は事前通知なく機能機能の変更、削除を行うことがあります。
(2)本製品は事前通知なく製造、販売および配布を終了することがあります。

第10条 (責任および救済手段の制限)
いかなる事由における損害も、本契約書に基づき富士ソフトおよびその供給者の損害賠償責任は、本製品についてお客様が実際に支払った金額を上限とします。

第11条 (契約の終了)
(1)お客様が本契約書の条項または条件に違反した場合、富士ソフトは、他の権利を害することなく本契約書を終了することができます。
(2)前項に基づき本契約書が終了した場合、お客様は本ソフトウェアをアンインストールし、本製品、本製品の複製およびその構成部分をすべて破棄しなければなりません。また、当該違反により富士ソフトに損害が発生した場合、富士ソフトはお客様に対し損害賠償請求をすることができます。

第12条 (準拠法)
本契約書は、効力、解釈および履行を含む全ての事項について、日本国法に準拠するものとします。

第13条 (裁判管轄)
本契約書の内容に関する一切の紛争に関しては、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所といたします。

第14条 (完全な合意)
本契約書(本製品に付属する本契約書の修正または追加条項を含みます)は、本製品に関してお客様と富士ソフトの間の完全な合意を構成し、本製品または本契約書で扱われているその他の主題に関するすべての以前および同時の口頭または書面による意思表示、提案、および表明を無効にします。

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